第1条
この会は、陣屋町内会といい、事務所を会長宅におく。
第2条
この会は、上尾市上尾下に居住する者を以って組織する。
また、上尾下内で会社事務所及びこ れに準ずる業務を行うものは、賛助会員とする。
第3条
この会は、行政機関との連絡を図りつつ、会員の親睦を図り、よって町内の円滑な運営と発展 及び会員の福利増進を図ることを目的とする。
第4条
この会は、第3条の目的達成のため次の事業を行う。
イ、行政当局との連携と町内の運営に関すること。
ロ、会員の親睦と団結に関すること。
ハ、会員の健康及び福利増進に関すること。
ニ、その他目的達成に必要と認めたこと。
第5条
この会に次の役員を置く。
イ、会長 一名、副会長 若干名、会計 若干名、総務 若干名、 実行委員 若干名、監事 二名
ロ、会長は、この会の代表として行政当局と連携を保ちつつ、会務を統括する。
ハ、副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
二、会計は、この会の会計の掌に当たる。
ホ、総務は、年度事業の記録事務を担当する。
ヘ、監事は、この会の会計を監査する。
第6条
この会に顧問、相談役を置くことができる。
顧問、相談役は総会に於いて推薦し、会長の相談に応ずる。
第7条
役員の任期は2年とし、総会に於いてそれぞれ選出する。
尚、補欠により就任した役員の任期は、その残任期間とする。
第8条
この会の会議は、総会、役員会、班長会とする
イ、総会は毎年一回(四月)開催、事業計画、決算予算案の承認及び役員の選出を行う。
ロ、但し、会長がこれを必要と認めたとき及び会員の半数以上の要求があったとき は、臨時総会を開くことができる。
ハ、役員会は必要に応じ、会長が招集し、行事の立案、執行等を協議する。
二、班長会は必要に応じ、会長が招集し、班員との連絡その他を協議する。
第9条
この会の議決は、出席人員の過半数で決める。
第10条
賛助会員は選挙権及び被選挙権を有しない。
第11条
この会の会計は入会金、会費及び寄付金、交付金その他を以って充てる。
第12条
この会の入会金は次の通りとする。
イ、新たに本人所有の住家屋に居住する場合は、一戸当たり10,000円とする。
ロ、貸家に居住する場合は、一戸当たり5,000円とする。
ハ、同条イ、ロ項いずれも当地区に居住と同時に当会事務所に納入する。
第13条
この会の会費は一戸当たり月額400円とし、4月と10月を納期として、それ ぞれ6カ月分又は1年分を一括納入とする。
第14条
この会の賛助会費は年額15,000円目安とし、年度初期に一括納入する。
第15条
一旦納入した会費及び賛助会費はいかなる場合も払戻ししない。
第16条
この会の弔慰災害規約を次の通り定める。
第17条
この会の弔慰金の場合
イ、役員死亡の場合は生花一基を供える。
ロ、会員死亡の場合は一律香料5,000円を供える。
ハ、元執行役員の場合は生花一基を供える。
第18条
この会の災害見舞金の場合。
イ、火災の場合、全焼、半焼の場合一戸当たり10,000円とする。
第19条
弔慰金及び災害見舞金については返礼不要とする。
第20条
この会の事業年度は4月1日より翌年3月31日までとする。
附則
この規約は昭和58年4月1日よりこれを施行する。
添付
昭和 58 年 4 月 3 日開催の総会に於いて、第 12 条(入会金)及び第 13 条(会費)の一部改正並びに第 5 章弔慰災害規約第 16 条から第 20 条まで追加
昭和 59 年 4 月 1 日開催の総会に於いて、第 14 条の賛助会費年額 10000 円以上を15000 円以上に改正
平成 2 年 4 月 1 日開催の総会に於いて、第 5 条の副区長定員二名を若干名に改正
平成 3 年 4 月 7 日開催の総会に於いて、第 13 条の会費を月額 300 円から 400 円に改正
平成 8 年 3 月 31 日開催の総会に於いて、第 6 条の顧問、相談役を置くことが出来るに改正
平成 9 年 3 月 31 日開催の総会に於いて、第 17 条のロ 3000 円を 5000 円に改正
令和 2 年 4 月 5 日開催の総会に於いて、区長制度改正に伴う改正
令和7年 4 月6日開催の総会に於いて、役員改正に伴う改正